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気象業務法施行規則 第三十七条 (登録の抹消)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(登録の抹消)

第三十七条

気象予報士は、法第二十四条の二十五第一項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 登録年月日及び登録番号

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