(登録の抹消) 第三十七条 気象予報士は、法第二十四条の二十五第一項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。一氏名及び住所二登録年月日及び登録番号 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗