(登録事項の変更の届出) 第三十六条 気象予報士は、法第二十四条の二十四の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。一氏名及び住所二登録年月日及び登録番号三変更の生じた事項及びその期日 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗