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気象業務法施行規則 第三十六条 (登録事項の変更の届出)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(登録事項の変更の届出)

第三十六条

気象予報士は、法第二十四条の二十四の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 変更の生じた事項及びその期日

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