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気象業務法 第二十四条の二十四 (登録事項の変更の届出)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(登録事項の変更の届出)

第二十四条の二十四

気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

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