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気象業務法 第二十四条の二十三 (登録の実施)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(登録の実施)

第二十四条の二十三

気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名及び生年月日
  3. その他国土交通省令で定める事項

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