(登録の実施) 第二十四条の二十三 気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。一登録年月日及び登録番号二氏名及び生年月日三その他国土交通省令で定める事項 e-Gov法令検索で第二十四条の二十三を開く ↗