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気象業務法施行規則 第三十五条 (登録の通知)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(登録の通知)

第三十五条

気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨並びに登録年月日及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。

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