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気象業務法施行規則 第三十四条 (気象予報士名簿の登録事項)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(気象予報士名簿の登録事項)

第三十四条

第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。

2第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第三号様式によるものとする。

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