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気象業務法 第二十四条の二十六 (試験手数料等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(試験手数料等)

第二十四条の二十六

試験又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。

2前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

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