(試験手数料等)
第二十四条の二十六
試験又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
2前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
試験又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
2前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。