(試験手数料等)
第四十条
法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
- 一試験を受けようとする者一万千四百円(学科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、学科試験の一部の免除を受ける者については一万四百円)
- 二
2前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
2前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。