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気象業務法施行規則 第四十条 (試験手数料等)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(試験手数料等)

第四十条

第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。

  1. 試験を受けようとする者一万千四百円(学科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、学科試験の一部の免除を受ける者については一万四百円)
  2. 第二十四条の二十の登録を受けようとする者三千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合にあつては、二千九百円)

2前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

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