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気象業務法 第二十四条の十五 (試験事務の休廃止)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(試験事務の休廃止)

第二十四条の十五

指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2気象庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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