(試験事務の休廃止) 第二十四条の十五 指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2気象庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の十五を開く ↗