(試験事務の休廃止の許可の申請)
第二十九条
指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
- 二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。