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気象業務法施行規則 第二十九条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第二十九条

指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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