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気象業務法施行規則 第二十八条 (帳簿)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(帳簿)

第二十八条

第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
  4. 試験員の氏名
  5. 受験者の試験の結果
  6. 合格年月日
  7. その他試験に関し必要な事項

2第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

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