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気象業務法 第二十四条の十三 (帳簿の備付け等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(帳簿の備付け等)

第二十四条の十三

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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