条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法 第二十四条の十二 (事業計画等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(事業計画等)

第二十四条の十二

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に気象庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法第二十四条の十二(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条の十一(試験事務規程) 気象業務法 目次 第二十四条の十三(帳簿の備付け等) →