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気象業務法 第二十四条の十一 (試験事務規程)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(試験事務規程)

第二十四条の十一

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2気象庁長官は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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