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気象業務法施行規則 第二十六条 (試験事務規程)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(試験事務規程)

第二十六条

第二十四条の十一第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 試験事務を行う事務所に関する事項
  3. 手数料の収納の方法に関する事項
  4. 試験事務の実施の方法に関する事項
  5. 試験の結果の通知に関する事項
  6. 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  7. 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  9. その他試験事務の実施に関し必要な事項

2指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。

3指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更の予定日
  3. 変更を必要とする理由

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