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気象業務法施行規則 第二十五条 (試験員の選任及び解任の届出)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(試験員の選任及び解任の届出)

第二十五条

指定試験機関は、法第二十四条の九第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 試験員の氏名
  2. 選任の場合にあつては、その者の履歴、当該試験員の担当する試験の科目並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 解任の場合にあつては、その理由

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第二十三条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

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