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気象業務法施行規則 第二十四条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第二十四条

指定試験機関は、法第二十四条の九第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任の場合にあつては、その者の履歴
  3. 解任の場合にあつては、その理由

2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第二十四条の六第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。

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