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気象業務法 第二十四条の六 (指定の基準)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(指定の基準)

第二十四条の六

気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2気象庁長官は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  3. 第二十四条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  4. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 第二号に該当する者
    2. 第二十四条の九第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

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