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気象業務法施行規則 第三十一条 (役員の変更の報告等)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(役員の変更の報告等)

第三十一条

指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 試験事務に従事しない役員に変更があつた場合
  2. 試験員が、解任以外の事由により、第二十五条第一項の選任の届出に係る当該事務所の試験員でなくなつた場合
  3. 試験を実施した場合
  4. 第二十四条の十八第二項の規定により気象庁長官の職権を行つた場合

2新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第二十四条の六第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。

3第一項第三号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。この場合において、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者数
  4. 合格者数
  5. 合格年月日

4第一項第四号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。

  1. 不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者の氏名、住所及び生年月日
  2. 不正行為のあつた試験の年月日及び場所
  3. 不正行為の内容
  4. 処分を行つた日及びその内容

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