条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法施行規則 第三十条 (試験事務の引継ぎ)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(試験事務の引継ぎ)

第三十条

指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。
  3. その他気象庁長官が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法施行規則第三十条(試験事務の引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(試験事務の休廃止の許可の申請) 気象業務法施行規則 目次 第三十一条(役員の変更の報告等) →