(試験事務の引継ぎ) 第三十条 指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を気象庁長官に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。三その他気象庁長官が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗