(指定試験機関の指定等)
第二十四条の五
気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。