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気象業務法 第二十四条の十六 (指定の取消し等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(指定の取消し等)

第二十四条の十六

気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の六第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2気象庁長官は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この章の規定に違反したとき。
  2. 第二十四条の六第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  3. 第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  4. 不正な手段により指定を受けたとき。

3気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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