条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法 第二十四条の十四 (監督命令)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(監督命令)

第二十四条の十四

気象庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法第二十四条の十四(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条の十三(帳簿の備付け等) 気象業務法 目次 第二十四条の十五(試験事務の休廃止) →