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気象業務法施行規則 第二十三条 (試験員の要件)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(試験員の要件)

第二十三条

第二十四条の八の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者であることとする。

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