(試験員) 第二十四条の八 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の八を開く ↗