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気象業務法 第二十四条の八 (試験員)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(試験員)

第二十四条の八

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

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