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気象業務法施行規則 第二十二条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第二十二条

指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更の予定日

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