(指定試験機関の名称等の変更の届出) 第二十二条 指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更の予定日 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗