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気象業務法 第二十四条の十 (秘密保持義務等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(秘密保持義務等)

第二十四条の十

指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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