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気象業務法 第三十二条の十三 (登録の取消し等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(登録の取消し等)

第三十二条の十三

気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2気象庁長官は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 正当な理由がないのに第三十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正な手段により第九条第一項の登録を受けたとき。

3気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により第九条第一項の登録を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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