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気象業務法 第三十二条の八 (検定事務規程)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(検定事務規程)

第三十二条の八

登録検定機関は、検定事務に関する規程(以下「検定事務規程」という。)を定め、検定事務の開始前に、気象庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2検定事務規程には、検定事務の実施方法、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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