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気象業務法 第三十二条の七 (検定の義務)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(検定の義務)

第三十二条の七

登録検定機関は、検定の申請があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。

2登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正又は計量法第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けなければならない。

3前項に規定するもののほか、登録検定機関は、公正に、かつ、第三十二条の四第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。

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