(測定器の校正)
第四十一条
法第三十二条の七第二項の国土交通省令で定める期間は、別表第四の上欄に掲げる測定器の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
2第二十七条第四項から第六項までの規定は、法別表の下欄に掲げる測定器について準用する。この場合において、第二十七条第四項中「第一項の測定器等のうち」とあるのは「法別表の下欄に掲げる測定器であり、かつ、」と、同条第五項中「測定器等」とあるのは「測定器」と読み替えるものとする。
法第三十二条の七第二項の国土交通省令で定める期間は、別表第四の上欄に掲げる測定器の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
2第二十七条第四項から第六項までの規定は、法別表の下欄に掲げる測定器について準用する。この場合において、第二十七条第四項中「第一項の測定器等のうち」とあるのは「法別表の下欄に掲げる測定器であり、かつ、」と、同条第五項中「測定器等」とあるのは「測定器」と読み替えるものとする。