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気象測器検定規則 第二十七条 (測定器等)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(測定器等)

第二十七条

法第三十二条の二第一項第二号の国土交通省令で定める測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)は、別表第一の器差の測定を行う気象測器の欄の区分に応じてそれぞれ同表の測定器等の欄に掲げる測定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁長官が認める測定器等とする。

2法第三十二条の二第一項第二号の国土交通省令で定める期間は、別表第一の測定器等の欄の区分に応じてそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間(前項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する期間)とする。

3法第三十二条の二第一項第二号の国土交通省令で定める校正は、別表第一の測定器等の欄の区分に応じてそれぞれ同表の校正の欄に掲げる校正(第一項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する校正)とする。

4第一項の測定器等のうち別表第二の測定器の欄に掲げるものについては、気象庁長官による校正を受けることができる。

5前項の気象庁長官の校正を受けようとする者は、校正を受けようとする測定器等ごとに第四号様式による申請書に、測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて、当該測定器等とともに気象庁長官に提出しなければならない。

6気象庁長官は、第四項の校正を行ったときは、第五号様式による校正結果通知書をもって申請者に通知する。

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