(器差の測定を行う者の能力の基準)
第二十六条
法第三十二条の二第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、器差の測定を行う者の能力が、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、前条の認定の区分に応じた気象測器の器差の測定の実務に一年以上従事したもの
- 二前号に掲げる者と同等以上の能力を有していると気象庁長官が認める者