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気象測器検定規則 第三十三条 (変更等の届出)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(変更等の届出)

第三十三条

認定測定者(第一号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。

  1. 認定測定者が死亡(前条の規定による相続が行われなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
  2. 認定測定者がその認定に係る測定の業務を廃止したとき。
  3. 第二十八条第二項第一号又は第三号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合
  4. 器差の測定を行う者を変更したとき。

2前項の届出は、次の各号の書類によって行うものとする。

  1. 次に掲げる事項を記載した届出書
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 認定の区分
    3. 届出の事由
    4. 届出の事由が発生した年月日
  2. 次に掲げる添付書類
    1. 前項第一号又は第二号の届出にあっては、認定証
    2. 前項第三号の届出にあっては、変更した事項を記載した書類
    3. 前項第四号の届出であって新たに器差の測定を行う者を選任した旨のものにあっては、その者が第二十六条に規定する者であることを証明する書類

3第一項第一号又は第二号の届出があったときは、認定は、その効力を失う。

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