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気象測器検定規則 第三十四条 (器差の測定)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(器差の測定)

第三十四条

第二十八条第三項の器差の測定は、器差の測定を依頼した者から気象測器の提出を受け、別表第三の気象測器の種類の欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の測定事項の欄に掲げる測定データを作成することにより行うものとする。

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