(器差の測定) 第三十四条 法第二十八条第三項の器差の測定は、器差の測定を依頼した者から気象測器の提出を受け、別表第三の気象測器の種類の欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の測定事項の欄に掲げる測定データを作成することにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗