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気象測器検定規則 第三十五条 (測定結果報告書)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(測定結果報告書)

第三十五条

認定測定者は、前条の測定を実施したときは、次に掲げる事項を記載した測定結果報告書(以下この条において「報告書」という。)をもって、器差の測定を依頼した者に当該測定の結果を通知しなければならない。

  1. 認定測定者による測定により得られた値を記載する証明書である旨の表記
  2. 報告書の発行番号及び発行年月日
  3. 認定測定者の氏名又は名称及び測定を行った者の氏名
  4. 測定を行った気象測器の名称、製造者名、型式、製造年月及び製造番号
  5. 測定を行った年月日
  6. 測定により得られた値及びその値に関する情報

2認定測定者は、前項の報告書の写しを測定の業務を行う事務所に備え付け、前項の通知の日から当該報告書に係る気象測器の検定の有効期間に相当する期間が経過する日まで(有効期間が定められていない気象測器の場合にあっては十年間)保存しなければならない。

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