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気象測器検定規則 第二十八条 (認定の申請)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(認定の申請)

第二十八条

法第三十二条の二第一項の規定により認定測定者の認定を受けようとする者は、第二十五条の認定の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請に係る認定の区分
  3. 測定の業務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次に掲げる業務の実施の方法を記載した書類
    1. 測定に用いる測定器等の保守及び管理並びに校正の計画
    2. 測定の実施の方法に関する事項
    3. 測定の業務に関する書類の管理に関する事項
  2. 器差の測定を行う者の氏名及びその者が第二十六条に規定する者であることの証明書
  3. 次の事項を記載した書類
    1. 法人の場合にあっては、測定の業務を実施する組織
    2. 測定の業務を行おうとする事務所の名称及びその所在地
    3. 測定に用いる測定器等の名称又は型式、数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
  4. 住民票(法人にあっては登記事項証明書)

3気象庁長官は、前項に規定するもののほか、認定のため必要な書類の提出を求めることができる。

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