(検定事務規程)
第四十二条
法第三十二条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一検定事務の範囲
- 二検定事務を行う時間及び休日に関する事項
- 三検定事務を行う場所に関する事項
- 四構造及び器差の検査に使用する測定器及び設備の概要並びにこれらの管理に関する事項
- 五検定員の選任及び解任並びに配置に関する事項
- 六検定事務の実施方法に関する事項
- 七検定証印の管理に関する事項
- 八検定証書の発行に関する事項
- 九検定に関する料金に関する事項
- 十検定事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十一検定事務に関する公正の確保に関する事項
- 十二前各号に掲げるもののほか、検定に関し必要な事項