条文くん法令検索 AIに質問する

気象測器検定規則 第四十条 (登録検定機関に係る登録の更新)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(登録検定機関に係る登録の更新)

第四十条

法第三十二条の六の規定により、登録検定機関が登録の更新を受けようとする場合は、第三十七条及び第三十八条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器検定規則第四十条(登録検定機関に係る登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(登録検定機関の名称等の変更の届出) 気象測器検定規則 目次 第四十一条(測定器の校正) →