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気象測器検定規則 第三十七条 (登録の申請)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(登録の申請)

第三十七条

法第三十二条の三の規定により法第九条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 行おうとする検定事務の範囲
  4. 検定事務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 住民票(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
  2. 検定事務を行おうとする事務所ごとに、検定事務に使用する法別表の下欄に掲げる測定器及び設備の概要及び整備計画を記載した書類
  3. 検定事務を行おうとする事務所ごとに、検定事務を実施する者(以下「検定員」という。)の氏名及びその者が法第三十二条の四第一項第二号に規定する者であることを証する書類
  4. 登録申請者が法第三十二条の四第一項第三号及び同条第二項各号に該当しないことを証する書類
  5. その他参考になることを記載した書類

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