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気象業務法 第三十二条の三 (登録)
昭和二十七年法律第百六十五号
法律
(登録)
第三十二条の三
第九条第一項
の登録は、気象測器の検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
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