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気象業務法 第三十二条の三 (登録)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(登録)

第三十二条の三

第九条第一項の登録は、気象測器の検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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