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気象業務法 第三十二条の四 (登録の要件等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(登録の要件等)

第三十二条の四

気象庁長官は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 別表の上欄に掲げる気象測器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(気象庁長官による校正又は計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けているものに限る。)及び設備を使用して検定事務を行うものであること。
  2. 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定事務を実施し、その人数が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、三年以上気象測器の検定の実務に従事した経験を有する者であること。
    2. イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
  3. 登録申請者が、第九条第一項本文に規定する気象測器の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第三十二条の十第二項において「気象測器製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、気象測器製造業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2気象庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  2. 第三十二条の十三第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  3. 法人にあつては、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

3登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録検定機関が検定事務を行う事務所の所在地
  4. 登録検定機関の行う検定の範囲
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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