条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法 第三十二条の十一 (適合命令)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(適合命令)

第三十二条の十一

気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法第三十二条の十一(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 気象業務法 目次 第三十二条の十二(改善命令) →