第五十二条
法第三十二条の型式証明の手数料の額は、別表第五の上欄に掲げる気象測器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式証明を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
2法第三十二条の二第一項の認定の手数料の額は、別表第六の上欄に掲げる区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
3法第三十二条の二第一項第二号、法第三十二条の四第一項第一号又は法第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正の手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる測定器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して校正を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
4法第三十二条の十四第一項の規定により気象庁長官が行う検定の手数料の額は、別に定める。
5第三十条第一項の認定証の訂正、第三十一条第一項の認定証の再発行又は第三十二条第一項の認定測定者の地位の承継に係る新たな認定証の発行を受けようとする者は、手数料として認定証一通ごとに三、六五〇円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して訂正、再発行又は新たな認定証の発行を申請する場合にあっては、三、一〇〇円)を納付しなければならない。
6前各項の手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ることにより納めなければならない。
7認定測定者の認定の審査において気象庁職員が申請者の事務所に出張する場合における旅費その他の必要な経費は、当該認定の申請者が負担する。