(公示) 第五十一条 法第三十二条の五第一項及び第三項の公示、法第三十二条の九第二項の公示、法第三十二条の十三第三項の公示並びに法第三十二条の十四第二項の公示は、官報で告示することによって行う。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗