条文くん法令検索 AIに質問する

気象測器検定規則 第五十一条 (公示)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(公示)

第五十一条

法第三十二条の五第一項及び第三項の公示、法第三十二条の九第二項の公示、法第三十二条の十三第三項の公示並びに法第三十二条の十四第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器検定規則第五十一条(公示)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(帳簿) 気象測器検定規則 目次 第五十二条(手数料等) →