(気象測器検定規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
施行日前に第九条の規定による改正前の気象測器検定規則第二十八条第一項の申請書を同項の規定により気象庁長官に提出した者が、施行日以後に気象業務法第三十二条の二第一項の認定を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
施行日前に第九条の規定による改正前の気象測器検定規則第二十八条第一項の申請書を同項の規定により気象庁長官に提出した者が、施行日以後に気象業務法第三十二条の二第一項の認定を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。