条文くん法令検索 AIに質問する

気象測器検定規則 第三条 (経過措置)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(経過措置)

第三条

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器検定規則第三条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六条(気象測器検定規則の一部改正に伴う経過措置) 気象測器検定規則 目次