(告示) 第二十三条 気象庁長官は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。一型式証明をしたとき。二前条第一項の規定により型式証明がその効力を失ったとき。三前条第二項の規定により型式証明を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗