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気象測器検定規則 第二十三条 (告示)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(告示)

第二十三条

気象庁長官は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。

  1. 型式証明をしたとき。
  2. 前条第一項の規定により型式証明がその効力を失ったとき。
  3. 前条第二項の規定により型式証明を取り消したとき。

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