条文くん法令検索 AIに質問する

気象測器検定規則 第二十二条 (型式証明の失効及び取消し)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(型式証明の失効及び取消し)

第二十二条

型式証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、型式証明は、その効力を失う。

  1. 死亡し、又は解散したとき。
  2. 当該型式の気象測器の製造に係る事業を廃止したとき。
  3. 型式証明を辞退したとき。

2気象庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。

  1. 当該気象測器の型式の構造が、法第二十八条第一項第一号の国土交通省令又はこれに基づく告示の改正によって、これらに適合しなくなったとき。
  2. 型式証明を受けた者が当該型式の気象測器の検定に関し、不正の行為をしたとき。
  3. 型式証明を受けた者が前条の規定に違反したとき。
  4. 第十七条第二項第二号に規定する検査のための設備を欠き、又は検査の方法を実施しないと認めるとき。
  5. その他気象庁長官が特に必要があると認めるとき。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器検定規則第二十二条(型式証明の失効及び取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(変更等の届出) 気象測器検定規則 目次 第二十三条(告示) →