条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
気象測器検定規則
› 第十六条の二
気象測器検定規則 第十六条の二 (型式証明を実施する場所)
平成十四年国土交通省令第二十五号
府省令
(型式証明を実施する場所)
第十六条の二
法
第三十二条第一項
の型式証明は、告示で定める検定施設において行う。
e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器検定規則第十六条の二(型式証明を実施する場所)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第32条
この条文を参照している条文
第16条の3
← 第十六条(型式証明を行う気象測器)
気象測器検定規則 目次
第十六条の三(災害等による型式証明の停止) →