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気象測器検定規則 第十六条の二 (型式証明を実施する場所)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(型式証明を実施する場所)

第十六条の二

第三十二条第一項の型式証明は、告示で定める検定施設において行う。

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